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コーポレート・ガバナンス

資産運用会社のコンプライアンス体制

法令等遵守規程の制定

当社は、内部規程として「法令等遵守規程」を制定し、投資法人の資産運用会社としての社会的責任と公共的使命を十分踏まえ、健全な業務運営を通じて経済・社会の発展に寄与することにより、広く社会全体からの信頼を確立するべく、法令等を厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない企業活動を遂行することを基本方針としています。

専任のコンプライアンス・オフィサーの設置

当社は、専任のコンプライアンス・オフィサーを任命しており、コンプライアンス・オフィサーが社内のコンプライアンスに関する事項を統括しています。

コンプライアンス・オフィサーの役割

  • 社内のコンプライアンス体制の確立及び法令やルールを遵守する企業風土の醸成
  • 法令・社内規程/規則の遵守、リスク管理、内部監査に関する事項等に係る審議を行う「内部管理委員会」の委員長
  • 運用ガイドライン及び資産管理計画の制定・見直し、取得物件の検討等に係る審議を行う「投資委員会」のオブザーバー

内部管理委員会の概要

委員 コンプライアンス・オフィサー(委員長)、外部専門家、取締役社長、各常勤取締役、各部部長及び内部監査室長
審議内容

取締役会審議事項

  • 本資産運用会社の諸規程連番登録簿において法令等遵守・管理に区別される規程の制定及び改定並びに内部管理委員会規程及び役職員行動規範の改定
  • リスク管理に関する基本方針の策定
  • 内部監査に関する事項
    1. (1) 内部監査方針の策定・変更
    2. (2) 内部監査計画の策定・変更
  • 日本ロジスティクスファンド投資法人有価証券報告書「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限(2)利益相反対策ルール ③ 利害関係者との取引」において定義されている利害関係者との取引で、1件あたりの契約金額が5千万円以上の取引に関する事項(ただし、取締役会があらかじめ設定を承認したコミットメントラインに基づく個別の借入れは除きます。)
  • 取締役の競業取引、自己取引及び利益相反取引の承認
  • 投資委員会における審議事項において以下の事項
    1. (1) 運用ガイドラインの策定・改定
    2. (2) 資産管理計画の策定・改定
    3. (3) 個別物件の取得・売却・建替え
  • コンプライアンス・オフィサーが上記に準じるコンプライアンス上、重要と判断した事項

その他審議事項

  • 本資産運用会社の諸規程連番登録簿において法令等遵守・管理に区別される規則並びに要領の制定及び改定
審議方法等
  • コンプライアンス・オフィサーの出席を必須とし、かつ、委員の3分の2以上の出席を要します。また、外部専門家が欠席する場合は、事前にその意見を委員長が聴取し、委員会の審議に反映させることを要します。
  • 委員長が必要と認める場合、構成員以外の役職員を出席させ、意見を聞くことができます。
  • 審議事項につき審議の結果、出席委員の過半数が賛成した意見を集約された意見とします。ただし、外部専門家又はコンプライアンス・オフィサーが、コンプライアンス上の観点から重大な問題があると判断した場合には、各立案部に差し戻すものとします。
  • 委員長は、審議の後速やかに、取締役会審議事項については取締役会に、その他審議事項については取締役社長に審議結果(少数意見がある場合には、当該意見も含みます。)を上申するものとします。

(注)本日現在、外部専門家は外部の弁護士(1名)です。

投資委員会の概要

委員 取締役社長(委員長)、各常勤取締役及び各部部長
なお、コンプライアンス・オフィサー及び内部監査室長がオブザーバーとして参加することができます。
審議内容
  • 運用ガイドラインの策定・改定
  • 資産管理計画の策定・改定
  • 個別物件の取得・売却・建替え
  • 個別物件の管理・運用
  • その他本委員会での審議が適切と判断される事項
審議方法等
  • 委員長の出席を必須とし、かつ委員の過半の出席を要します。
  • コンプライアンス・オフィサー及び内部監査室長がオブザーバーとして参加することができますが、本委員会における議決権等は有しません。
  • 委員長が必要と認める場合、構成員以外の役職員を出席させ、意見を聞くことができます。
  • 審議事項につき審議の結果、出席委員の過半数が賛成した意見を集約された意見とします。
  • 委員長は、審議の後速やかに、取締役会に審議結果(少数意見がある場合には、当該意見も含みます。)を上申します。ただし、審議事項において内部管理委員会の審議を要する事項については、内部管理委員会の審議を経て、上申するものとします。

物件取得における意思決定フロー

※(参考)物件取得に関する利益相反対策ルール
当社の利害関係者から物件を取得する場合の取得金額は、当社から独立した不動産鑑定士による鑑定評価額を上限とします。

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